介護保険対応工事
介護が必要となった場合、住まいのバリアフリー化は緊急課題です。そのために要介護者または要支援者がバリアフリー工事を実施する場合に、介護保険によりその費用の9割が支給されます。
『高齢者住宅改修費用助成制度』を利用してバリアフリーリフォームを進めましょう。
介護保険法に基づく住宅改修費の支給
廊下や階段に手すりをつけたり、床の段差を解消したりするなど、小規模な住宅改修を
行った場合、その費用の9割(18万円上限)が住宅改修費として支給されます。
※上限を超えた部分は、全額自己負担金となります。
- 対象者
介護保険被保険者で、要介護・要支援と認定された方
- 支給対象となる住宅改修
1.手すりの取り付け
玄関、廊下、トイレ、浴室等における移動や転倒防止のための工事
2.段差の解消
敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床をかさ上げするなどの工事
3.滑り防止や移動を円滑にするための床または通路面の材料の変更
浴室の床を滑りにくくする工事や、畳をフローリングにするなどの工事
4.引き戸等への扉の変更
浴室やトイレの開き戸を引き戸や折れ戸等に取り替える工事
5.洋式便器等への便器の取替
和式便器を洋式便器に交換する。
6.1~5の住宅改修に附帯して必要となる工事
・手すりの取り付けのための下地補強
・浴室床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
・床材変更のための下地の補強や根太の補強
・扉の取替に伴う壁または柱の改修工事
・便器の取替に伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に関するものを除く)、
便器の取替に伴う床材の変更
- 支給を受け取るには
下記の必要書類を揃えて、市町村の介護保険課に届け出ます。
・領収書(本人名義)
・工事費内訳書
・改修完了確認書(改修前・後の写真を添付)
- 自治体による補助金制度
バリアフリーリフォームには、自治体によっては独自の補助金制度を設けているところがあります。また障害者として認定を受けている方の場合は、ほとんどの自治体でバリアフリーリフォームに補助金が適用されています。事前に市町村の窓口で相談してみてることをお勧めします。
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